脳卒中発症後の生活はどうなる?残る障害と福祉制度は?

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歩行リハビリ

《 目 次 》

生き延びても残る障害

障害者手帳
程度の差はあっても、脳卒中になった方の約60%に後遺症が残ると云われています。
急性期の重症度や障害された脳の部分によっても、後遺症の程度は異なります。
発症直後で意識障害が強く現れている時には、どんな後遺症が残るのか判らないのですが、次第に意識が回復するにつれていろいろな後遺症が現れてきます。
後遺症は一つだけに現れることは少なく、多くの場合いくつかの障害が重なって現れ、一般的に急性期の重症度が高いほど、いくつも後遺症が重なり、症状も重くなりがちです。

意識障害

意識障害は意識レベルなどが脳幹の覚醒系が障害されて低下したり、大脳皮質が広範囲にわたって破壊された場合に見られる症状です。

麻痺・感覚障害

片麻痺(手、足)
右に脳梗塞が起こった場合は体の左側に、反対なら、その逆側に麻痺(力が入らない、痺れる、感覚がないなど)が起こり、障害が残ります。

運動障害、感覚障害

典型的なものは、どちらかの片方側の手足に麻痺や痺れるような感覚が起こります。
脳のなかでは、手と足に命令を出す細胞がそれぞれ近くにありますので、手にも足にも同じような症状が出る訳です。
ただし、前述のラクナ梗塞は手の領域、または足の領域に限って起こることがあるので、その場合は、手だけ、足だけに限って症状が出ることもあります。
「直接手足に触れているのに、服の上から触っているような感じがする」等の感覚障害を生じることもあります。
手足以外では、顔面の筋肉に麻痺がおこって、顔の片方の筋肉だけが緩んだり、口角が下がって、水などを飲もうとすると、口角から水がこぼれ落ちることもあります。

嚥下障害

食べ物を飲み込む筋肉に麻痺が起こるため、飲み込む力が弱くなってしまいます。
嚥下障害が起こると、食物摂取障害による栄養低下や食物の気道への流入(誤嚥)によって嚥下性肺炎(誤嚥性肺炎)が生じます。
特に脳梗塞・脳出血などの脳血管障害、神経や筋疾患などで高い確率で起こります。

胃ろうは延命か?

口から食べられなくなった患者さんに、お腹に小さな穴を開けて、栄養剤をチューブで直接胃に送るのが「胃ろう」です。
高齢の長期入院患者さんが多い療養病床では3割の患者さんが付けていると云われます。
延命のためだけの胃ろうには、否定的な意見があります。
一方、胃ろうは経口摂取と併用して安全に食べるための道具で、胃ろうを造ることで栄養状態が改善し、患者さんの半分近くが再び口から食べたり、併用出来るようになります。
個人的には、本人・家族が選ばれるのが一番良いとは思いますが、胃ろうを含めた栄養や水分補給をされない場合は、徐々に全身状態は悪化していくことが多いです。

言語障害

失語症

言語障害のことで、右利きの人なら言語中枢は大部分が左半球(96%)にあるので、左脳が脳血管障害を起こした場合、右の手足の麻痺(片麻痺)を伴うことも多いです。
発語に関係する末梢神経や筋に異常はなく、知能・意識障害もなくて、話す、聞く、読む、書くという言葉を操ることが難しくなる状態です。

ブローカ失語(皮質性運動失語)

ブローカ中枢と呼ばれる処が障害して起こります。
症状は、流暢に言葉が喋れず、復唱や書字、音読が障害されます。
言語の理解や読解も少し障害されることが多いです。

ウェルニッケ失語(皮質性感覚失語)

ウェルニッケ中枢と呼ばれる処が障害して起こります。
症状は、流暢に言葉は喋るのですが、内容に意味不明な点が多く、錯語(言葉を言い誤ること)があります。
復唱や書字、音読、聴覚および視覚による言語の理解が障害されます。

伝導失語

ウェルニッケ中枢とブローカ中枢を連絡する伝導路が障害されています。
症状は、言語の復唱が障害され、自発語も錯語が見られます。

健忘失語

物の名称が思い出せない症状です。
種々のタイプの失語の回復過程で見られます。

全失語

ブローカ中枢とウェルニッケ中枢が合併した状態です。
両中枢が共に障害され、症状は、言語の表出・理解とも出来ず、自発言語も極めて少ないです。

精神障害

うつ病(PSD)

脳卒中初期の7割もの患者さんがうつ病になると云われ、特に発症後2年間に最もよく発症します。
うつ病と云えば、麻痺で動けなくなった体の精神的ショックによる「心の病」と捉えがちですが、PSDは脳の萎縮や血管障害による「体の病気」が要因と判ってきました。
脳卒中後のPSDは周りではなかなか気づきにくいものです。
焦らず続けるリハビリと心のケア、適切な薬物治療によってこそ、回復が見込めるのです。
うつ病が良くなれば、リハビリなどのモチベーションも上がることが多いです。

高次機能障害とは

脳卒中などで脳が損傷され、記憶能力障害、集中力や考える力の障害、異常行動、言語障害などが生じ、生活への適応が難しくなった場合を「高次脳機能障害」と云います。
行政的な定義では、

  • 記憶障害
  • 注意障害
  • 遂行機能障害
  • 社会的行動障害

学術的・医学的定義では、上記4つに加えて、

  • 失語症
  • 失行症
  • 失認症
  • 認知症

の4つが含まれます。

半側空間無視

半側空間失認、半側無視、半側空間無視など色々な云われ方がありますが、半側空間無視が最も一般的な名称です。
視空間の半側に存在するものに対して無視したり、あるいは気付かないかのように振舞ったりする現象のことを云います。
この半側空間無視は、左の脳病変による右半側空間無視も見られますが、通常は右の脳病変(頭頂葉後部)による左半側空間無視の方が多いです。
右半球の脳血管障害の約4割に見られます。
頭頂葉後部は中大脳動脈という血管で栄養されているために、多くは右中大脳動脈領域の脳梗塞により生じます。
また、無視側の視野が欠けている(同名半盲)ことを伴っていることが多いのですが、半盲があれば半側空間無視を必ず生じるわけではありません。
この診断には、日常生活場面での動作をよく観察することがもっとも重要です。
例えば、片側に置かれた食事を食べ残すとか、片側にある障害物にぶつかったりするということが見られます。
半側空間無視の予後には、病巣の広がりが最も影響すると言われています。
そのほかに、片麻痺などの運動障害や感覚障害、あるいは注意機能障害や知的機能障害の影響がこれに加わります。
また、年齢的には高齢者のほうが予後不良となります。

福祉

身体障害者手帳の種類と適応

障害者手帳身体障害とは、先天的または後天的に視覚や聴覚、肢体などの機能に障害がある状態で、身体障害と認められると、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けて、各種福祉サービスが受けられます。
身体障害者福祉法によって、次のように定義されています。
「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上のものであって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
身体障害は13種類に分けられ、それぞれ等級が1級から7級まで分類されます。
尚、身体障害者手帳は1~6級までしか公布されません。

視覚障害

視力や視界に障害があって、生活に支障をきたしている状態です。
等級 視覚障害
1級 両眼の視力の和が0.01以下のもの
2級 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内で、両眼による視野について、視能率による損失率が95%以上のもの
3級 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
4級 1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級 1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
2.両眼による視野の2分の1以上がかけているもの
6級 片方の視力が0.02以下、もう片方の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

聴覚障害又は平衡感覚障害

耳が聞こえない、聞こえにくいという障害で、平衡感覚の障害はめまいなど、クラクラ、フラフラする障害です。
等級 聴覚障害 平衡感覚障害
1級
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解できないもの) 平衡機能の極めて著しい障害
4級 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解できないもの)
2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級 平衡機能の著しい障害
6級 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40㎝以上の距離で発生された会話語が理解できないもの)
2.片方の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方の聴力レベルが50デシベル以上のもの

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害

言葉を話す機能の障害や食べ物を噛む、固形物を食べる機能に障害がある状態です。
等級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
1級
2級
3級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失
・音声を全く発することができない、発生しても言語機能を喪失している
・経口的に食物を食べられない、流動食以外は摂取できない
4級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害
・音声、言語のみで意思疎通を取ることが難しい
・全粥または軟菜以外は摂取できない
5級
6級

肢体不自由(上肢)

両腕や手、指に障害があるものです。
等級 肢体不自由(上肢)
1級 1.両上肢の機能を全廃したもの
2.両上肢を手関節以上で欠くもの
2級 1.両上肢の機能の著しい障害
2.両上肢の全ての指を欠くもの
3.片方の上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
4.片方の上肢の機能を全廃したもの
3級 1.両上肢の親指と人差し指を欠くもの
2.両上肢の親指と人差し指の機能を全廃したもの
3.片方の上肢の機能の著しい障害
4.片方の上肢の全ての指を欠くもの
5.片方の上肢の全ての指の機能を全廃したもの
4級 1.両上肢の親指を欠くもの
2.両上肢の親指の機能を全廃したもの
3.片方の上肢の肩関節、肘関節、手関節の中でいずれかの機能を全廃したもの
4.片方の上肢の親指と人差し指を欠くもの
5.片方の上肢の親指と人差し指の機能を全廃したもの
6.親指又は人差し指を含め、片方の上肢の3指を欠くもの
7.親指又は人差し指を含め、片方の上肢の3指の機能を全廃したもの
8.親指又は人差し指を含め、片方の上肢の4指の機能の著しい障害
5級 1.両上肢の親指の機能の著しい障害
2.片方の上肢の肩関節、肘関節、手関節の中でいずれかの機能の著しい障害
3.片方の上肢の親指を欠くもの
4.片方の上肢の親指の機能を全廃したもの
5.片方の上肢の親指および人差し指の機能の著しい障害
6.親指又は人差し指を含め、片方の上肢の3指の機能の著しい障害
6級 1.片方の上肢の親指の機能の著しい障害
2.人差し指を含めて片方の上肢の2指を欠くもの
3.人差し指を含めて片方の上肢の2指の機能を全廃したもの
7級 1.片方の上肢の機能の軽度の障害
2.片方の上肢の肩関節、肘関節、手関節の中でいずれかの機能の軽度の障害
3.片方の上肢の手指の機能の軽度の障害
4.人差し指を含めて片方の上肢の2指の機能の著しい障害
5.片方の上肢の中指、くすり指および小指を欠くもの
6.片方の上肢の中指、くすり指および小指の機能を全廃したもの

肢体不自由(下肢)

両脚の機能に障害があるものです。
等級 肢体不自由(下肢)
1級 1.両下肢の機能を全廃したもの
2.両下肢の大腿(太もも)の2分の1以上で欠くもの
2級 1.両下肢の機能の著しい障害
2.両下肢の下腿(膝下)の2分の1以上で欠くもの
3級 1.両下肢をショパール関節(つま先の上げ下げで動く足の関節)以上で欠くもの
2.片方の下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの
3.片方の下肢の機能を全廃したもの
4級 1.両下肢の全ての指を欠くもの
2.両下肢の全ての指を全廃したもの
3.片方の下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4.片方の下肢の機能の著しい障害
5.片方の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6.片方の下肢がもう片方の下肢(健側)に比べて10㎝以上、又は健側の長さの10分の1以上短いもの
5級 1.片方の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2.片方の足関節の機能を全廃したもの
3.片方の下肢がもう片方の下肢(健側)に比べて5㎝以上、又は健側の長さの15分の1以上短いもの
6級 1.片方の下肢をリスフラン関節(足の甲の中間にある関節)以上で欠くもの
2.片方の下肢の足関節の機能の著しい障害
7級 1.両下肢の全ての指の機能の著しい障害
2.片方の下肢の機能の軽度の障害
3.片方の下肢の股関節、膝関節、又は足関節のうちのいずれか1つの関節の機能の軽度の障害
4.片方の下肢の全ての指を欠くもの
5.片方の下肢の全ての指の機能を全廃したもの
6.片方の下肢がもう片方の下肢(健側)に比べて3㎝以上、又は健側の長さの20分の1以上短いもの

肢体不自由(体幹)

体幹部、つまり胴体部分の機能に障害があるものです。
等級 肢体不自由(体幹)
1級 体幹の機能障害により座っていることが出来ないもの
2級 1.体幹の機能障害により座位や起立位を保つことが困難なもの
2.体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4級
5級 体幹の機能の著しい障害
6級

肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)

主に脳性まひによる障害のことです。
等級 上肢機能 移動機能
1級 不随意運動・失調などにより上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 不随意運動・失調などにより歩行が不可能なもの
2級 不随意運動・失調などにより上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 不随意運動・失調などにより歩行が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調などにより上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 不随意運動・失調などにより歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級 不随意運動・失調などにより上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 不随意運動・失調などにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調などによる上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 不随意運動・失調などにより社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調などにより上肢の機能の劣るもの 不随意運動・失調などにより移動機能の劣るもの
7級 上肢に不随意運動・失調などを有するもの 下肢に不随意運動・失調などを有するもの

心臓機能障害

心機能に障害があることです。
等級 心臓機能障害
1級 心臓の機能障害により自己の身辺の日常生活活動が極端に制限されるもの
2級
3級 心臓の機能障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 心臓の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
6級

腎臓機能障害

腎不全など腎臓機能に障害があり、日常生活に影響が出ている状態です。
等級 腎臓機能障害
1級 腎臓機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極端に制限されるもの
2級
3級 腎臓機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 腎臓機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
6級

※腎臓機能障害の等級目安は、血清クレアチニン濃度が、4級で3.0mg/dl~5.0mg/dl未満、3級で5.0mg/dl~8.0mg/dl未満、1級で8.0mg/dl以上です。
人工透析を導入している方の多くは1級認定ですが、クレアチニン濃度によっては3級認定になることもあります。

呼吸器の機能障害

肺などの機能に障害がある状態です。
等級 呼吸器機能障害
1級 呼吸器の機能障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級
3級 呼吸器の機能障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 呼吸器の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
6級

※呼吸器の機能障害は、動脈の血液ガスや予測肺活量1秒率を目安に認定しますが、1級になると呼吸困難が強く、歩行困難な状態になります。
他には、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害、などがあります。
障害者手帳があれば、福祉機器の交付や医療費の助成サービスが受けられます。
また、税金控除、公共交通機関運賃の割引サービスも受けられますよ。
まず、市町村役所の障害福祉担当の窓口で、身体障害者手帳の申請手続きについて問い合わせをすれば良いでしょう。

精神保健福祉手帳の種類と適応

精神疾患が原因で日常生活や社会生活に支障をきたしている方を対象に、いろんな支援策を通じて、自立と社会復帰を目指すために使われています。
申請には精神障害の初診日から6カ月以上経ってから精神保健指定医が記載した診断書が必要です。

受給資格となる精神疾患

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

有効期限

申請が受理された日から2年後の月末まで。
更新は医師の診断書を必要とし、3ヶ月前から申請出来ます。
自動更新ではないので、更新手続きを行わなければ失効してしまうので注意が必要です。

メリット

  • 公共料金等の割引
  • NHK受信料の減免
  • 所得税や住民税、相続税等の控除
  • 自動車税や自動車取得税の軽減(1級のみ)

※都道府県により受けられるメリットが異なるので、詳しくは自治体や事業者窓口で確認しましょう。

障害者年金

障害によって生活に支障が出てしまった場合に支払われます。

種類

  • 障害基礎年金(受給対象者全て)⇒1・2級
  • 障害厚生年金(会社員の場合は障害基礎年金に上乗せ)⇒1~3級
  • 障害共済年金(公務員の場合は障害基礎年金に上乗せ)⇒1~3級

受給条件

次の3つの要件を全て満たす必要があります。

  1. 国民年金に加入していること
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 年金保険料をしっかり支払っていること

(加入期間の3分の2以上支払っているか、直近1年間支払っている)

認定基準

大まかに分けると、

  • 日常生活が全く出来なければ1級障害
  • 日常生活が少し出来るならば2級障

生活習慣病も悪化すれば障害認定される状態にまでなり得ます。

特別障害者手当

重度の障害を抱え、日常生活において常時介護が必要な20歳以上の特別障害者の負担を軽減するために支給されます。

支給対象

  • 身体や精神に重度の障害がある在宅の人
  • 上記と同様の疾病を抱えている在宅の人
  • 特別介護が日常的に必要な在宅の人

支給月額:例(厚生労働省 平成29年4月より適用)26,810円
ただし、特別障害者手当を受給する当人やその配偶者、もしくは扶養義務者の所得が一定以上を超えた場合や、障害者支援施設等に入所している場合、病院などへの入院期間が3ヶ月を超えた場合には、手当てを受けられません。

障害者医療証は、かなり便利!

身体障害者手帳に代表される各種障害者医療症には、公共料金や税金などで、いろんな優遇措置がとられています。
対象者になると、病院や薬局で支払う3割の自己負担分が助成してもらえます。
支払う医療費が、数百円だけになったり、実質無料になる地域もあります。
このメリットは大きいです。
この制度を利用するには、障害者医療証などの発行を受けるといった事前申請が必要な場合がほとんどです。
居住する都道府県により受けられる割引や控除が異なっていますので、詳しくは最寄りの自治体や事業者の福祉関係の窓口で相談してみましょう。

助成例

東京都
医療費の1割を自己負担。
身体障害者本人の医療費が、1割だけの自己負担になります。
さらに、住民税非課税者の場合は、医療費の負担が無料になります。
実際、身体障害者手帳が1級・2級の重度の障害者は、働けない方が多いので、実質無料になる人が多い様です。

大阪市
1日あたり、自己負担は最大500円。
医療機関での支払いが500円を超える部分に対して、助成が受けられます。
この自己負担の500円は、月2日までの自己負担が限度です。
同じ月の3日目からは、自己負担はありません。
助成を受けるには所得制限があります。

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ニューロテックメディカル

       貴宝院 永稔【監修】脳梗塞・脊髄損傷クリニック 銀座院 院長 再生医療担当医師
ニューロテックメディカル代表
《 Dr.貴宝院 永稔 》
大阪医科大学卒業
私たちは『神経障害は治るを当たり前にする』をビジョンとし、ニューロテック®(再生医療×リハビリ)の研究開発に取り組んできました。
リハビリテーション専門医として17年以上に渡り、脳卒中・脊髄損傷・骨関節疾患に対する専門的なリハビリテーションを提供し、また兵庫県尼崎市の「はくほう会セントラル病院」ではニューロテック外来・入院を設置し、先進リハビリテーションを提供する体制を築きました。
このブログでは、後遺症でお困りの方、脳卒中・脊髄損傷についてもっと知りたい方へ情報提供していきたいと思っています。

脳卒中ラボ管理人

投稿者プロフィール

脳卒中・脊椎損傷や再生医療に関する医学的見地から情報発信するブログとなっております。
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